
川瀬 茂裕アソシエイト
国内電機メーカーでシステムエンジニアとして勤務した後、知的財産権を取り扱う法律事務所、ベンチャー法務を取り扱う法律事務所での業務を経て、2025年3月より一色法律事務所・外国法共同事業でアソシエイトとして執務を開始。プログラム・システム関連の技術的な紛争のみならず、ブランド紛争やファッションデザインの紛争のほか、幅広い民事事件の代理人業務に従事した経験を有する。クライアントの皆様のご相談案件を解決するだけでなく、その先の発展にも貢献できるようなリーガル・サービスを提供できるよう、ご相談一つ一つに丁寧に取り組むことを心掛けている。
経歴
2015年 一橋大学法学部卒業
2015年 株式会社東芝、東芝インフォメーションシステムズ株式会社にて勤務開始(システム開発担当)
2020年 インテックス法律特許事務所にて執務開始
2024年 AZX総合法律事務所にて執務開始
2025年 一色法律事務所・外国法共同事業にて執務開始
資格
2020年 弁護士登録
主な著作
2022年 『間接的・黙示的な「打ち消し表示」によって不正競争防止法2条1項1号の混同のおそれを否定した事例』
(共著・発明 2022年5月号)
2022年 『「何人も」請求できる商標の不使用取消審判請求において不争義務を負う当事者による審判請求を制限した事例』
(共著・発明 2022年8月号)
2022年 『クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが付された著作物の利用について著作権侵害が認められた事例』
(共著・発明 2022年11月号)
2023年 『特許発明の一部が国外で実施されていても日本の特許権の効力が及ぶと判断した事例』
(共著・発明 2023年2月号)
2023年 『先使用権(商標法32条1項)における「自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして」周知の要件が争われた事例』
(共著・発明 2023年5月号)
2023年 『誤認混同の不存在が不正競争防止法5条1項ただし書きの「販売することができないとする事情」に該当しないとされた事例』 (共著・発明 2023年8月号)
2023年 『構成要件を充足するシステムの一部が国外に存在する場合に特許権侵害が認められた事例』
(共著・発明 2023年11月号)
2024年 『ブーツの形態が「商品等表示」に該当すると認められた事例』
(共著・発明 2024年2月号)
2024年 『ありふれた表現からなる商標の権利範囲を狭く解釈して非類似とした事例』
(共著・発明 2024年5月号)
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